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皆さんも経験があるとは思いますが、先週の土曜日(2011年6月3日)、私が席を外している間に、仕事用のモバイルパソコンにインストールされているWindows7のオペレーションシステム(以下「OS」といいます)が、「自動的」に、「更新」されて、再起動していました。


すると、インターネット接続用のUSB接続のNTTドコモ端末カードで、インターネットに接続しようとしても、NTTドコモ端末カードは電話回線として接続するものの、ブラウザであるインターネットエクスプローラーで、インターネットが表示されなくなってしまいました。


月曜日になるのを待って、まずはNTTドコモのユーザサポートに電話したのですが、NTTドコモ端末カードは電話回線として接続するのを確認した後、OSの機能に至るまで相当踏み込んでアドバイスをいただいたのですが、ダメでした。


次に、マイクロソフトのユーザサポートに電話したのですが、「更新で障害が出ることはありえない」「他のソフトウェアが原因だ」の一点張りで、まったく、埒が明きませんでした。


仕方なく、パソコンのメンテナンス業者に依頼して、診てもらったところ、更新によって、OSに組み込まれた新しいプログラムが、NTTドコモ端末カードが電話回線として接続しているにもかかわらず、インターネットがインターネットエクスプローラーに表示されるのを妨げていることが判明しました。回復方法は、何と、リカバリーディスクによるOSの再インストールということになり、私は、業務用の各種ソフトやファイルも再インストールしなくてはならない羽目になったわけです。


実は、マイクロソフトは、このような更新によって生じたあらゆる障害に関してその責任を負わないという免責条項を規約で定めています。しかし、このような条項は、超巨大企業がほぼデファクトスタンダードとして市場に供給しているOSの規約として、ユーザに一方的な不利益を被らせるもので、公序良俗(民法90条)に反すると考えています。


このたびの私は、マイクロソフトに対して裁判を起こすほどの財産的損害を被ったわけではありませんが、事業者などの被害の程度によっては、裁判で、本気で争う価値が充分にある事案だと考えています。


ご相談や案件のご依頼につきましては、「当事務所SAAL」(←公式サイトにジャンプできます)にまでお気楽にお願いいたします。 
 

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